民事(家族)信託とは

信託とは、あなた(委託者)の財産を信頼する人(受託者)に託し、ご自身またはあなたの指定する人(受益者)のために、財産を管理・運用をしてもらう制度です。どのような目的で誰のために自身の財産を管理・運用してもらうかはあなたご自身が決定します。
受託者はあなたが決めた目的に従って財産を管理・運用します。受託者が家族である場合は家族信託と呼ばれることがあります。
受託者には、家族はもちろん、友人や知人など誰でもなることができ、広く制限なく誰にでも財産管理を任せられるのが民事信託です。
受託者は、財産管理を任された預金や不動産の管理、処分などを自らの判断で行うことができるので、信頼関係が崩れた場合は適切に財産を管理してもらえないというリスクが発生する可能性もあります。そのようなことから適切な財産管理を担うことができる相手としては、やはり身近な家族が適任と言えます。
民事信託を活用すれば、親の判断能力が低下した場合にも財産凍結といった問題を回避し、子供が信託契約の内容に沿って管理処分することが可能となるため、 生前の財産管理に有用な制度と言えます。

民事信託の活用

民事信託は生前の財産管理にとどまらず本人が死亡した後の財産の承継先を指定することができます。遺言はいつでも撤回が可能なため相続まで不安定な状態が続きます。しかし民事信託では、内容の変更や解約の制限または撤回不可といった定めを加えることで生前から財産分割の内容を確定させておく遺言信託ができます。
行政書士アシスト札幌共同事務所では、生前の財産管理の一方法として民事信託のサポートも行っております。